1月14日、最高裁へ要請しました

 1月14日、第16次の最高裁要請行動を行いました。
 朝 8 時 30 分から街頭宣伝、要請行動は10時から外科医師の事件で7名と、もう一つ事件で合計10人が参加しました。今回個人署名4,818筆を提出しました。個人署名の累計は9万筆を超えました。
 もう一つ事件で参加された方は、関西で発生した強盗事件の犯人にされて有罪判決を受け、裁判のやり直しを求めて戦っています。二人組の犯人の一人は逮捕され共犯者は別人であると証言しており、現場に残された証拠もそれを裏付けているにもかかわらず、刑事事件で一度有罪判決を受けると、それを覆すことが事実上困難であることを示すもので、こちらの事件も本当にひどい話です。えん罪は犯人にされた人や家族を不幸にするばかりでなく、真犯人が野放しになり、被害者の救済だけでは済まされない問題です。 

参加者から
・最高裁は、刑事裁判における科学的証拠についての判断を示してほしい。科捜研の鑑定のいい加減さはこの事件にとどまらない。鑑定試料の再鑑定を阻止したり、記録の原本を破棄する行為は、科学の世界では許されない行為です。科学的でないとは、事実かどうかが判断できないということ。そんな科捜研の鑑定を証拠として採用してはいけない。

・この事件で一番重要なことは、普通の感覚として病室でそのようなことが本当に起きうるのかということ。弁論を開くということは、最高裁が高裁判決は承認できないと考えたということだと思う。個人的な感覚では、東京高裁には普通の判断ができない浮世離れした裁判官が増えてきているのではないかと感じている。袴田事件の再審請求を、いとも簡単に棄却した。外科医師裁判が差戻しになれば検察は必至で結論を引き延ばすでしょう。そしてまた年月がかかる。最高裁はぜひ高裁判決を破棄して無罪判決をだしてほしい。

・外科医師もご家族も、今現在とても苦しんでいる。えん罪は多くの人を苦しめる。大変なストレスの中で体調をこわした方もおられる。本人やご家族には一日でも早く、安らかな日常を取り戻していただきたい。裁判所はえん罪で苦しんだ人たちの気持ちに正面からむきあうべきです。

・看護師が、カルテに「せん妄」と記載せずに「覚醒良好」と書いて後で「半覚醒」の状態だったと答えたことを、検察は看護師が弁護士に言われて証言を変えたと主張しています。
しかし医師ではないので、病名診断をしてはいけない看護師が「せん妄」と書くはずがありません。看護師は脈拍、血圧が正常で返事ができたので「覚醒良好」と書いたと証言しており全くおかしくありません。手術直後の「覚醒良好」が完全な覚醒の意味ではないことは医療関係者に聞けば直ぐわかることです。検察の主張は言いがかりで非常に悪質です。

12月24日、最高裁へ要請しました

 15回目となる最高裁への署名提出と要請を5人で行いました。今回は個人署名6,628筆、団体署名1筆を提出しました。累計は85,454筆となりました。(個人と団体の合計)
参加者からは次のような発言がありました。
・私は看護助手をしていたので、手術後の患者さんがせん妄を起こすことは、よくわかる。
意識が戻っても、正常の状態ではない。
・最高裁は証拠の取り扱いについて、科学に基づいて判断することを期待する。
・女性患者が言っていることが本当に起こりうる状況なのか。医療現場で起きたことを、その場にいた職員を信用しなければ、検証はできない。
・検察は飛沫の量を算出する際に、中国の論文を自分たちの都合がいいように引用しているが、計算の方法が科学的でなく数値にも誤りがある。
・11月16日の弁護団が行った記者レクチャーで、高野主任弁護人は何が事実なのかを明らかにして正しい報道をお願いしたいと述べた。デマや誤報道によって外科医師や家族は苦しんでいる。
 また今回は、判例時報2021年10月1日号と薬学雑誌2019年139 巻 5 月号に掲載された二つの資料を提出しました。 判例時報は最も読まれている法律雑誌の一つで、筆者は仮名ですが乳腺外科医事件を紹介する中で、東京高裁が最終判断に至らない程度の疑問を前提に、地裁判決の認定を非難したことを問題にしています。また残余資料の廃棄等について法律レベルで考慮することも検討に値するとしています。法律家の間でも高裁判決が問題にされているという事です。 薬学雑誌は創刊から140年目となる歴史のある学術誌で、石川県警の科捜研技官が「DNA型検査による個人識別」と題して捜査におけるDNA型鑑定の実際の方法を紹介し、鑑定に関わる者の心得として以下のようなことを述べています。

・第三者に信頼されることが前提で厳しく品質管理がされなければならない。
・資料を全量消費することは稀であり、再検査のため必要な資料を残さなければならない。
・法廷で求められたら検査内容に関しての根拠を提示し説明しなければならない。
・皮膚接触痕から得られるDNAは質・量にばらつきが大きいので、どのような資料から検出されるか画一的な見解は下せない。
 これらは弁護団の主張そのものであり、乳腺外科医事件の科捜研の鑑定は通常通りの取り扱いであり問題ないとする検察の主張とは大きくかけ離れています。論文では、「科捜研で行われるDNA鑑定は、警察庁の施設で所定の訓練を受け特別の資格を取得した者が実施し、資格取得後も一定の技術管理が行われ全国で統一されるよう品質管理が行われている」というのですから、石川県警も警視庁も品質管理に差はないと言えます。よって本事件の科捜研の鑑定は必要とされる基準を満たしていないという事が言えます。
 我国の刑事裁判は科学的な証拠よりも、裁判官が得た心象を重視して多くの冤罪を生んできました。 私たちは最高裁が外科医師の無罪判決を出すにとどまらず、科学的な証拠の取扱いついて一定の基準を 示すように求めています。それが叶えば、この裁判は歴史的に大きな意味があります。

11月26日、最高裁要請を行いました

 他の事件で参加された方もおられ、部屋の人数制限がされているため、乳腺外科医師事件からは3人が参加しました。14回目の最高裁要請となります。
 今回は、署名を19,323筆と科学警察研究所(科警研)の技官が書いた論文を提出しました。署名はこれまで1年かけて約6万筆を提出してきましたが、今回の提出で個人署名の累計は78,792筆となりました。目標の10万筆が現実味を帯びてきました。

 科警研の論文は、わが国で裁判員裁判の制度が導入された際に、科学的な証拠の取り扱いについて説明したもので、米国法廷における科学的証拠の許容性を定めたドーバート基準の紹介をはじめ、科学鑑定の信頼性についても一定の基準を示しています。もしドーバート基準が日本で導入されていたら、検察側の証人や証拠は裁判で採用すらされなかったはずです。著者自身が「科学的根拠を示さず、自分の判断は正しいとする主張には気を付けていただきたい」と述べています。科警研は県警所属の科学捜査研究所(科捜研)に対して技術的指導をする密な関係にあり、別組織ですが証拠の取り扱い方についての違いはないと考えるのが自然です。この事件の科捜研の鑑定が改めて杜撰であることを示すものです。

 参加者からは、東京高裁が地裁で断罪された科捜研のずさんな鑑定を許容したこと、専門家でない証人の意見を採用したこと、せん妄がどのような症状であるか理解せずに女性患者がせん妄でなかったと決めつけけた事は誤りであるとの指摘がされました。また11月16日の弁護団が行った記者レクチャーには多くのマスコミが集まったことは、この事件の関心の高さの表れであるとの発言もありました。
 要請終了後、裁判所前で他の事件の関係者と、裁判所には「推論ではなく事実を重視して判断すること」を要望し、連帯して頑張ろうとを誓いあいました。

8月25日 最高裁へ要請しました

 11回目となる最高裁への署名提出と30分間の要請を8名で行いました。この1カ月間に集まった署名729筆を提出してきました。累計では57,867筆(個人と団体計)になります。ご協力ありがとうございます。

最高裁判所 西門前にて

 参加者それぞれが次の様に発言要請しました。

 高裁判決は、DNA型判定の検査手順でDNA定量検査を行ったが、定量検査は誤差が必ずあるし、1.612ng/μlが本当にそうなのか、検体も捨ててしまって疑問がある。看護師がカルテに「せん妄」と記載しなかったからといってせん妄でないとの2審判決の判断は誤り。そもそも医師が判断するものであって、看護師が判断してはいけない。2審と違って最高裁は事実と科学に従って判断して欲しい。

 周囲からせん妄体験を色々聞いた。術後に非常に多い。世界中の医師が「せん妄」を診断する基準DSM-5を使わず、独自の判断基準でせん妄と証言した検察側証人の判断を採用している2審はおかしい。診断基準に沿った判断をすべきではないか?

 法廷でせん妄の専門家でないと公言した証人の判断を採用するのはおかしい。これでは麻酔使用もためらわれるようになるのではないか?鉛筆書きで書き直しの跡がある科捜研の証拠を採用したのもおかしい。2審は有罪ありきで判断したと思わざるを得ない。科学的なのか?日本の裁判のあり方が問われる。

 女性証言の信用性について、いわゆる6要件に基づいて有罪にしたという判断を見直すべきではないか。犯罪事実の中心的部分に関わる着衣(手術衣)に関する女性証言は明らかに事実と違う。これまでの最高裁判決に比しても高裁判断は明らかにおかしい。全身麻酔30分以内の犯行という点についてのルールづくりもすべき。1日も早く無罪を出すために口頭弁論を開いて欲しい。

 女性の訴え直後に現場に行ったが、状況的にもあり得ない。科学の初歩手順にも、内部通達にも沿っていない科捜研の非科学的検査のやり方を認めたのが2審判決である。そんな事を認めたら、私たち誰もがいつ犯罪者に仕立てられるか解らない。それによって、その人や周囲の人々の人生に多大な被害が生じることになる。科学からも世間常識からも外れた判断を日本の司法が許してよいのか?最高裁の判断はそこも問われている。

 医師の母親や妻は体調を崩している。これ以上誤った判断で家族を苦しめないで欲しい。医師はフェイクが多い中でも強い精神力で前向きに仕事に取り組んでいる。正しい判断をして欲しい。

 今、お渡しした救援新聞に国民救援会全国大会でこの事件について発言した記事が掲載されている。全国的にも注目されている事件である。科学も医学も現場状況も無視した判断はあり得ない。公正な判断をして欲しい。

 これらの要請に対し、担当者は「要望は預かりました」と応え、また前回当方から渡したQ&Aを読んでいると話されました。

 守る会では、新たにネット署名も開始しました。引き続き従来の紙による署名も含めて支援の輪を広げてください。よろしくお願い致します。

5月26日 最高裁へ署名を提出しました

 5月26日に9名で最高裁へ8回目となる署名提出と要請を行いました。1,183筆を提出してきました。累計では56,017筆になります。
 今回は担当者との要請時に、署名と合わせて本件の高裁判決の誤りについて論考が掲載されている判例紹介誌「判例時報5月1日号」と外科医師を守る会で作成中の術後せん妄の体験談集を資料として提出しました。「判例時報」とは、国内で最も一般的な判例紹介誌で、全国の裁判官、書記官は目を通していると聞きました。
 体験談集への寄稿ほとんどが、一般にはあまり知られていない術後せん妄について、ご自身の体験を裁判で役立ててほしいと会に寄せて頂いたものです。せん妄による幻覚は若い人にもおきるし、記憶に残る場合は現実と区別できないくらいリアルです。完成したらホームページにも掲載したいと思っております。
 弁護団は、5月連休明けに2回目となる専門家の意見書を提出しました。上告趣意書を提出してから半年が過ぎ、いつ最高裁が判断を下してもおかしくない状況です。これまでと違って公判がなく、裁判の状況については、みなさんに現状を伝える事ができません。引き続き署名などでの支援の輪を広げて頂き、世論を盛り上げるようお願い致します。

 4月23日、最高裁へ署名を提出しました

 先月提出以降皆さんからお寄せ頂いた署名2,885筆累計54,834筆)を提出するとともに、最高裁の担当者に公正な判断を行うよう訴えをしてきました。上告から半年が過ぎ、最高裁の判断がいつ出てもおかしくないとのことです。一層、支援の輪を広げて頂いて、引き続き署名をお寄せ下さい。

我孫子駅で署名の訴え

 国民救援会我孫子支部では3月3日の夕方6時〜7時までJR我孫子駅南口で、乳腺外科医師えん罪事件の署名協力を訴えました。地元の方や外科医師の両親も参加して5人で、ハンドマイクで事件概要と署名協力を訴え、チラシと署名用紙を配りました。地元出身の外科医師と紹介して事件と裁判の内容と支援を訴えました。寒風の中、道行く方々に60枚受け取ってもらいました。

2月26日、最高裁へ署名を提出しました

 国民救援会の皆さんと最高裁へ署名を提出してきました。最高裁への署名提出は昨年10月から毎月おこない5回目となります。今回は2,283筆の提出で、コロナ禍で行動が制限されている中ですが、累計で5万筆を超えました

 写真中央で手にもっている本は「科学の健全な発展のために」という本で、科学者の心構えが書いてあります。発行者の日本学術振興会は科学者に資金を支給している文部科学省の外郭団体です。そこにはラボノートの記載方法として「時間順に記入する」「以前の記入は後日修正してはいけない」と当たり前のことが書いてあります。コピーにアンダーラインを引いて、最高裁の担当者にお渡ししました。

 左右の二人が手に持っているのは、マイクロチューブというDNA抽出液を保存するための容器です。検察は証拠物の廃棄を正当化するため、証拠物の保存は国民の負担が増えると言いましたが、抽出液が争点となっている裁判の証拠物を廃棄するという説得力はなく、むしろ公正・科学的な判断を妨げ、国民の知る権利を侵害するものです。

 引き続き署名は続けておりますので、ご協力ください。

1月21日、最高裁へ要請・署名提出しました

 1月21日、今年初となる最高裁要請・署名提出を参加者11名で行いました。今回は、4,764筆の署名を提出(累計で49,161筆)しました。同時に医師上申書(累計で1,122筆)、日本医師会・日本医学会の声明に賛同する医師の会の賛同者名簿(累計で575名)も提出しました。

            最高裁判所西門前にて、要請参加者

 要請は10人まで、30分と限られていましたが、参加者それぞれから「そもそもDNA定量検査は科捜研の鑑定事項に入ってない!それを根拠に有罪にするなら何でもできてしまう」「一審は、内容豊かな審理を経て無罪に。裁判員制度が始まったことで証拠や証人を重視する流れのなかでやっていると思えた。しかし高裁は「有罪ありき」と思えるものだし、旧態依然な裁判だった。不信が高い。最高裁はしっかり検証し、公正な判決を」「科学・医学にもとづいて判断して欲しい。ワークシート鉛筆書きの問題はじめ、非常に杜撰。『国際的な診断基準』VS『専門家ではないと公言した人の意見』を採用して有罪にするのか。司法への不信が高まっている。」「看護師は宣誓し、反対尋問にも耐えて証言をした。一審では採用されて無罪になったのに、二審では排斥された。これでは、患者の様子や発言を全部カルテに書かなければならなくなるが、それは非現実的。コロナで活動が厳しいなか、昨年秋にはこの事件についての学習会を各地で開催した。その際、せん妄の体験が寄せられた。」「外科医師を守る会ホームページには医師から『一体いつまで、この理不尽な状態が続くのか。コロナで大変ななか、私たちに更に負担をかけるのか?』という声が届く。安心して医療に従事できない。最高裁はこの事態をどう見ているのか?まともな判決でないから、医療界が異議を申し立てている。最高裁の動きが全く見えない。こうして繰り返し要請しているのだから、今の状況を教えてほしい。」「科捜研は、北陵クリニック事件でもそうだが、非常に杜撰。今も直ってないことが問題。袴田事件の差戻決定は『審理不尽の違法』を理由とした。本件こそ、高裁は『審理不尽の違法』ではないのか。最高裁は、『ちゃんとしなさい』と正すべき。」「本件は、DNAが出てくることを争うのではなく、DNA量が「わいせつ行為をした」ほどの量かというのが争点。それを分かっていたのにもかかわらず、こんな小さなマイクロチューブに入ったDNA抽出液を、年末の大掃除で捨てたと技官が証言した。私は傍聴していて、この耳できちんと聞いた。その液体自体がなければ、濃度が再調査できないのは当たり前で『DNA抽出液なくても再鑑定が可能』というのは嘘。国民に動きを伝えるべく、調査官は外科医師や弁護人に会ってほしい。」などと要請しました。

 元看護師の参加者からは、「国家資格があり誓約書も書いて証言している看護師の証言を信じなくてどうするのか」との怒りの発言や「24年間看護師だった。せん妄は、一定の人数の割合で出てくるものだ。本件は、麻酔から覚醒している状況だというのを考慮して判断すべき。普通の生理的状況じゃない。乳がんなど危険な病気が増えてきているし、無罪になって、安心して医療を行なえることが重要。そうでないと、国民の福利に反する。」「一日も早く無罪になって、医師として活躍して欲しい。事件見るたびに、憤りが沸き上がってくる。一審は丁寧にやって無罪になったのに、二審は『警察いいなり』か?せん妄というのは、人が変わったようになってしまう。術後30分のことでしょう?大声や暴言があったわけだし、カーテンはあくまでプライバシーのためなので、同室の人には聞こえますよ。みんな興味持って聞いているし。現場の声が一番重要!ちゃんと聞いて。それなのに排斥するのは、納得できない。乳腺外科だけでなく、すべての医師が診療できなくなる。最高裁は公正に判断してほしい。」との訴えがありました。

 要請に応じた担当者からは、「要請を受ける立場であり、現状を説明する立場にはない。最高裁の動きが見えないのは刑事訴訟法の構造上そうなっているから。あえて一般論を申し上げれば、最高裁は弁論を開く場合と書面で審理する場合の2種類がある。要請の要旨は担当書記官に説明している」と回答しました。

 来月も署名提出要請行動を行う予定ですので、引き続き署名をお寄せください。