2月16日、最高裁へ要請しました

 判決日である2月18日の直前、判決前最後となる最高裁要請をしました。提出署名は9,853名分累計100,091名分・34団体、目標の10万筆!を超えることが出来ました。皆さんのご支援のおかげです!ありがとうございました。また、ネット署名も(累計3,128名分)提出。「高裁判決に対する日本医師会、日本医学会の声明に賛同する医師の会」への賛同医師数が716名になっていることも報告しました。

 昼には、最高裁の西門前で宣伝もしました。横断幕が目立ち、配布したQ&Aの受け取りも良く、元気をもらいました。いよいよ2月18日に判決です。当日も昼から訴えを行います。最後まで頑張りますので、引き続きよろしくお願いします!

1月21日 最高裁傍聴報告

 最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は1月21日、弁護側、検察側双方から意見を聞く口頭弁論をおこない結審しました。正確には公判という手続きですが、一般的にマスコミも弁論と呼んでいるので、そのままの用語を使用します。最近は傍聴者に事件の要旨を配ることもしているようですが、最高裁に問い合わせたところ、全部の事件ではなく、今回は配らないとの返事でした。
 弁論は、高裁の有罪判決を見直す際に必要な手続きです。最高裁で無罪判決が出る可能性があります。ここまでくることが出来たのは、弁護団の努力はもちろん、支援者の皆さんのおかげです。心より感謝申し上げます。わずか19席の一般傍聴席を得るために171人が並びました。寒い中、ありがとうございました。

弁護団の弁論の要旨
 弁護団はこれまでに上告趣意書、4通の補充書、各方面の第一線の専門家の意見書を提出しています。高野隆主任弁護人は12名の弁護団を代表して、以下のように意見を述べました。
科学捜査研究所の鑑定が科学の世界の作法・常識を一切無視して行われていること。検察側の精神科医が医学で用いられている診断基準を用いず、独自の説でせん妄を否定していることに対して、科学・医学を冒涜するもので証拠として採用してはならないとこと。STAP細胞の事件を例にだして、自分達がちゃんとやったと言っても第3者の検証に耐えなければ科学的な鑑定とは言えないこと。最高裁は一歩進んで足利事件で示した「科学的に信頼できる方法」とは何かを示すべきだと述べました。最後に、「不正義をただすのは最高裁の皆さんしかいない」と訴えて弁論を終えました。

検察側の弁論の要旨
 一方の検察は、女性の訴えが現実世界の出来事なのか、頭の中だけの幻覚なのか、現実の出来事であれば関係者の証言によって裏付けられると主張しました「女性の記億は鮮明であり、関係者の証言によって現実世界でおきた出来事であることが証明された。彼女はせん妄状態ですらなかった。彼女がせん妄であったかどうか、科捜研の鑑定が科学的かどうかは些末の問題だ。」と言い切りました。
この検察の主張は科学的にも誤りですし、高野弁護士が正さなければならない二つの大きな争点だと言った後に、都合が悪ければ些末の問題にして問題をすり替えようとする、心に響かない弁論でした。地裁で裁判が始まって6年目を迎えますが、検察官のせん妄についての理解は1ミリも進歩がないことがわかりました。

 なお、弁論終了後に近隣の施設で記者会見を兼ねた支援者向けの報告会を開催しました。感染対策上から同時にオンライン配信も行い、合計で約100名が参加しました。

1月14日、最高裁へ要請しました

 1月14日、第16次の最高裁要請行動を行いました。
 朝 8 時 30 分から街頭宣伝、要請行動は10時から外科医師の事件で7名と、もう一つ事件で合計10人が参加しました。今回個人署名4,818筆を提出しました。個人署名の累計は9万筆を超えました。
 もう一つ事件で参加された方は、関西で発生した強盗事件の犯人にされて有罪判決を受け、裁判のやり直しを求めて戦っています。二人組の犯人の一人は逮捕され共犯者は別人であると証言しており、現場に残された証拠もそれを裏付けているにもかかわらず、刑事事件で一度有罪判決を受けると、それを覆すことが事実上困難であることを示すもので、こちらの事件も本当にひどい話です。えん罪は犯人にされた人や家族を不幸にするばかりでなく、真犯人が野放しになり、被害者の救済だけでは済まされない問題です。 

参加者から
・最高裁は、刑事裁判における科学的証拠についての判断を示してほしい。科捜研の鑑定のいい加減さはこの事件にとどまらない。鑑定試料の再鑑定を阻止したり、記録の原本を破棄する行為は、科学の世界では許されない行為です。科学的でないとは、事実かどうかが判断できないということ。そんな科捜研の鑑定を証拠として採用してはいけない。

・この事件で一番重要なことは、普通の感覚として病室でそのようなことが本当に起きうるのかということ。弁論を開くということは、最高裁が高裁判決は承認できないと考えたということだと思う。個人的な感覚では、東京高裁には普通の判断ができない浮世離れした裁判官が増えてきているのではないかと感じている。袴田事件の再審請求を、いとも簡単に棄却した。外科医師裁判が差戻しになれば検察は必至で結論を引き延ばすでしょう。そしてまた年月がかかる。最高裁はぜひ高裁判決を破棄して無罪判決をだしてほしい。

・外科医師もご家族も、今現在とても苦しんでいる。えん罪は多くの人を苦しめる。大変なストレスの中で体調をこわした方もおられる。本人やご家族には一日でも早く、安らかな日常を取り戻していただきたい。裁判所はえん罪で苦しんだ人たちの気持ちに正面からむきあうべきです。

・看護師が、カルテに「せん妄」と記載せずに「覚醒良好」と書いて後で「半覚醒」の状態だったと答えたことを、検察は看護師が弁護士に言われて証言を変えたと主張しています。
しかし医師ではないので、病名診断をしてはいけない看護師が「せん妄」と書くはずがありません。看護師は脈拍、血圧が正常で返事ができたので「覚醒良好」と書いたと証言しており全くおかしくありません。手術直後の「覚醒良好」が完全な覚醒の意味ではないことは医療関係者に聞けば直ぐわかることです。検察の主張は言いがかりで非常に悪質です。

12月24日、最高裁へ要請しました

 15回目となる最高裁への署名提出と要請を5人で行いました。今回は個人署名6,628筆、団体署名1筆を提出しました。累計は85,454筆となりました。(個人と団体の合計)
参加者からは次のような発言がありました。
・私は看護助手をしていたので、手術後の患者さんがせん妄を起こすことは、よくわかる。
意識が戻っても、正常の状態ではない。
・最高裁は証拠の取り扱いについて、科学に基づいて判断することを期待する。
・女性患者が言っていることが本当に起こりうる状況なのか。医療現場で起きたことを、その場にいた職員を信用しなければ、検証はできない。
・検察は飛沫の量を算出する際に、中国の論文を自分たちの都合がいいように引用しているが、計算の方法が科学的でなく数値にも誤りがある。
・11月16日の弁護団が行った記者レクチャーで、高野主任弁護人は何が事実なのかを明らかにして正しい報道をお願いしたいと述べた。デマや誤報道によって外科医師や家族は苦しんでいる。
 また今回は、判例時報2021年10月1日号と薬学雑誌2019年139 巻 5 月号に掲載された二つの資料を提出しました。 判例時報は最も読まれている法律雑誌の一つで、筆者は仮名ですが乳腺外科医事件を紹介する中で、東京高裁が最終判断に至らない程度の疑問を前提に、地裁判決の認定を非難したことを問題にしています。また残余資料の廃棄等について法律レベルで考慮することも検討に値するとしています。法律家の間でも高裁判決が問題にされているという事です。 薬学雑誌は創刊から140年目となる歴史のある学術誌で、石川県警の科捜研技官が「DNA型検査による個人識別」と題して捜査におけるDNA型鑑定の実際の方法を紹介し、鑑定に関わる者の心得として以下のようなことを述べています。

・第三者に信頼されることが前提で厳しく品質管理がされなければならない。
・資料を全量消費することは稀であり、再検査のため必要な資料を残さなければならない。
・法廷で求められたら検査内容に関しての根拠を提示し説明しなければならない。
・皮膚接触痕から得られるDNAは質・量にばらつきが大きいので、どのような資料から検出されるか画一的な見解は下せない。
 これらは弁護団の主張そのものであり、乳腺外科医事件の科捜研の鑑定は通常通りの取り扱いであり問題ないとする検察の主張とは大きくかけ離れています。論文では、「科捜研で行われるDNA鑑定は、警察庁の施設で所定の訓練を受け特別の資格を取得した者が実施し、資格取得後も一定の技術管理が行われ全国で統一されるよう品質管理が行われている」というのですから、石川県警も警視庁も品質管理に差はないと言えます。よって本事件の科捜研の鑑定は必要とされる基準を満たしていないという事が言えます。
 我国の刑事裁判は科学的な証拠よりも、裁判官が得た心象を重視して多くの冤罪を生んできました。 私たちは最高裁が外科医師の無罪判決を出すにとどまらず、科学的な証拠の取扱いついて一定の基準を 示すように求めています。それが叶えば、この裁判は歴史的に大きな意味があります。

11月26日、最高裁要請を行いました

 他の事件で参加された方もおられ、部屋の人数制限がされているため、乳腺外科医師事件からは3人が参加しました。14回目の最高裁要請となります。
 今回は、署名を19,323筆と科学警察研究所(科警研)の技官が書いた論文を提出しました。署名はこれまで1年かけて約6万筆を提出してきましたが、今回の提出で個人署名の累計は78,792筆となりました。目標の10万筆が現実味を帯びてきました。

 科警研の論文は、わが国で裁判員裁判の制度が導入された際に、科学的な証拠の取り扱いについて説明したもので、米国法廷における科学的証拠の許容性を定めたドーバート基準の紹介をはじめ、科学鑑定の信頼性についても一定の基準を示しています。もしドーバート基準が日本で導入されていたら、検察側の証人や証拠は裁判で採用すらされなかったはずです。著者自身が「科学的根拠を示さず、自分の判断は正しいとする主張には気を付けていただきたい」と述べています。科警研は県警所属の科学捜査研究所(科捜研)に対して技術的指導をする密な関係にあり、別組織ですが証拠の取り扱い方についての違いはないと考えるのが自然です。この事件の科捜研の鑑定が改めて杜撰であることを示すものです。

 参加者からは、東京高裁が地裁で断罪された科捜研のずさんな鑑定を許容したこと、専門家でない証人の意見を採用したこと、せん妄がどのような症状であるか理解せずに女性患者がせん妄でなかったと決めつけけた事は誤りであるとの指摘がされました。また11月16日の弁護団が行った記者レクチャーには多くのマスコミが集まったことは、この事件の関心の高さの表れであるとの発言もありました。
 要請終了後、裁判所前で他の事件の関係者と、裁判所には「推論ではなく事実を重視して判断すること」を要望し、連帯して頑張ろうとを誓いあいました。

8月25日 最高裁へ要請しました

 11回目となる最高裁への署名提出と30分間の要請を8名で行いました。この1カ月間に集まった署名729筆を提出してきました。累計では57,867筆(個人と団体計)になります。ご協力ありがとうございます。

最高裁判所 西門前にて

 参加者それぞれが次の様に発言要請しました。

 高裁判決は、DNA型判定の検査手順でDNA定量検査を行ったが、定量検査は誤差が必ずあるし、1.612ng/μlが本当にそうなのか、検体も捨ててしまって疑問がある。看護師がカルテに「せん妄」と記載しなかったからといってせん妄でないとの2審判決の判断は誤り。そもそも医師が判断するものであって、看護師が判断してはいけない。2審と違って最高裁は事実と科学に従って判断して欲しい。

 周囲からせん妄体験を色々聞いた。術後に非常に多い。世界中の医師が「せん妄」を診断する基準DSM-5を使わず、独自の判断基準でせん妄と証言した検察側証人の判断を採用している2審はおかしい。診断基準に沿った判断をすべきではないか?

 法廷でせん妄の専門家でないと公言した証人の判断を採用するのはおかしい。これでは麻酔使用もためらわれるようになるのではないか?鉛筆書きで書き直しの跡がある科捜研の証拠を採用したのもおかしい。2審は有罪ありきで判断したと思わざるを得ない。科学的なのか?日本の裁判のあり方が問われる。

 女性証言の信用性について、いわゆる6要件に基づいて有罪にしたという判断を見直すべきではないか。犯罪事実の中心的部分に関わる着衣(手術衣)に関する女性証言は明らかに事実と違う。これまでの最高裁判決に比しても高裁判断は明らかにおかしい。全身麻酔30分以内の犯行という点についてのルールづくりもすべき。1日も早く無罪を出すために口頭弁論を開いて欲しい。

 女性の訴え直後に現場に行ったが、状況的にもあり得ない。科学の初歩手順にも、内部通達にも沿っていない科捜研の非科学的検査のやり方を認めたのが2審判決である。そんな事を認めたら、私たち誰もがいつ犯罪者に仕立てられるか解らない。それによって、その人や周囲の人々の人生に多大な被害が生じることになる。科学からも世間常識からも外れた判断を日本の司法が許してよいのか?最高裁の判断はそこも問われている。

 医師の母親や妻は体調を崩している。これ以上誤った判断で家族を苦しめないで欲しい。医師はフェイクが多い中でも強い精神力で前向きに仕事に取り組んでいる。正しい判断をして欲しい。

 今、お渡しした救援新聞に国民救援会全国大会でこの事件について発言した記事が掲載されている。全国的にも注目されている事件である。科学も医学も現場状況も無視した判断はあり得ない。公正な判断をして欲しい。

 これらの要請に対し、担当者は「要望は預かりました」と応え、また前回当方から渡したQ&Aを読んでいると話されました。

 守る会では、新たにネット署名も開始しました。引き続き従来の紙による署名も含めて支援の輪を広げてください。よろしくお願い致します。

5月26日 最高裁へ署名を提出しました

 5月26日に9名で最高裁へ8回目となる署名提出と要請を行いました。1,183筆を提出してきました。累計では56,017筆になります。
 今回は担当者との要請時に、署名と合わせて本件の高裁判決の誤りについて論考が掲載されている判例紹介誌「判例時報5月1日号」と外科医師を守る会で作成中の術後せん妄の体験談集を資料として提出しました。「判例時報」とは、国内で最も一般的な判例紹介誌で、全国の裁判官、書記官は目を通していると聞きました。
 体験談集への寄稿ほとんどが、一般にはあまり知られていない術後せん妄について、ご自身の体験を裁判で役立ててほしいと会に寄せて頂いたものです。せん妄による幻覚は若い人にもおきるし、記憶に残る場合は現実と区別できないくらいリアルです。完成したらホームページにも掲載したいと思っております。
 弁護団は、5月連休明けに2回目となる専門家の意見書を提出しました。上告趣意書を提出してから半年が過ぎ、いつ最高裁が判断を下してもおかしくない状況です。これまでと違って公判がなく、裁判の状況については、みなさんに現状を伝える事ができません。引き続き署名などでの支援の輪を広げて頂き、世論を盛り上げるようお願い致します。

 4月23日、最高裁へ署名を提出しました

 先月提出以降皆さんからお寄せ頂いた署名2,885筆累計54,834筆)を提出するとともに、最高裁の担当者に公正な判断を行うよう訴えをしてきました。上告から半年が過ぎ、最高裁の判断がいつ出てもおかしくないとのことです。一層、支援の輪を広げて頂いて、引き続き署名をお寄せ下さい。

我孫子駅で署名の訴え

 国民救援会我孫子支部では3月3日の夕方6時〜7時までJR我孫子駅南口で、乳腺外科医師えん罪事件の署名協力を訴えました。地元の方や外科医師の両親も参加して5人で、ハンドマイクで事件概要と署名協力を訴え、チラシと署名用紙を配りました。地元出身の外科医師と紹介して事件と裁判の内容と支援を訴えました。寒風の中、道行く方々に60枚受け取ってもらいました。