11月26日、最高裁要請を行いました

 他の事件で参加された方もおられ、部屋の人数制限がされているため、乳腺外科医師事件からは3人が参加しました。14回目の最高裁要請となります。
 今回は、署名を19,323筆と科学警察研究所(科警研)の技官が書いた論文を提出しました。署名はこれまで1年かけて約6万筆を提出してきましたが、今回の提出で個人署名の累計は78,792筆となりました。目標の10万筆が現実味を帯びてきました。

 科警研の論文は、わが国で裁判員裁判の制度が導入された際に、科学的な証拠の取り扱いについて説明したもので、米国法廷における科学的証拠の許容性を定めたドーバート基準の紹介をはじめ、科学鑑定の信頼性についても一定の基準を示しています。もしドーバート基準が日本で導入されていたら、検察側の証人や証拠は裁判で採用すらされなかったはずです。著者自身が「科学的根拠を示さず、自分の判断は正しいとする主張には気を付けていただきたい」と述べています。科警研は県警所属の科学捜査研究所(科捜研)に対して技術的指導をする密な関係にあり、別組織ですが証拠の取り扱い方についての違いはないと考えるのが自然です。この事件の科捜研の鑑定が改めて杜撰であることを示すものです。

 参加者からは、東京高裁が地裁で断罪された科捜研のずさんな鑑定を許容したこと、専門家でない証人の意見を採用したこと、せん妄がどのような症状であるか理解せずに女性患者がせん妄でなかったと決めつけけた事は誤りであるとの指摘がされました。また11月16日の弁護団が行った記者レクチャーには多くのマスコミが集まったことは、この事件の関心の高さの表れであるとの発言もありました。
 要請終了後、裁判所前で他の事件の関係者と、裁判所には「推論ではなく事実を重視して判断すること」を要望し、連帯して頑張ろうとを誓いあいました。

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